会則

第1条本会は星城高等学校同窓会と称する。
第2条本会の事務所は愛知県豊明市新左山20 星城高等学校内に置く。
第3条本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展を期し、我が国
文化の振興に寄与することを目的とする。
第4条本会は下記資格を有する者を以って組織する。
1. 正会員 星城高等学校卒業生
1. 特別会員 母校現教職員及び会長の推薦した旧職員
1. 名誉会員 父母の会役員及び母校関係者にて会長の推薦した人
第5条本会は下記委員を置き、その選出は下記のようにする。なお役員会
は必要に応じて委員を設置・増設することが出来る。
1. 名誉会長 1名 母校現校長を推す。
1. 会  長 1名 正会員中幹事会において選出する。
1. 副会長  若干名 同上
1. 会計監査 2名 同上
1. 顧  問 若干名 会長経験者で会長が推薦し、役員会にはかり
これを委属する。
1. 幹事長  1名 幹事会において選出する。
1. 副幹事長 1名 同上
1. 幹  事 若干名 卒業回生ごとにクラス単位で選出、なお選出
する際、特に困難な事情のある場合に限り、会長の指名で選出する
こととする。
1. 事務局  若干名 原則として母校教職員の会員に会長が委属する。
第6条各委員の任期は下記の通りとする。
1. 名誉会長 各種会議に出席して会務の諮問に応じる。
1. 会  長 本会を代表して会務を総理すると共に総会及び各種の
会議を招集する。
1. 副会長  会長を補佐し、会長に事故がありたる時、及び欠けたる
時はその職務代行する。また、各担当任務をを決める。
  A. 総務 各種会議の議事録及びその他を記録しこれを保持する。
  B. 企画 各種催物の企画立案をする。
  C. 財務 本会の会計の任に当たる。
  D. 広報 会報などの広報の任に当たる。
  E. 組織 名簿の整備など会員の動静を把握し名簿の発行をする。
1. 会計監査 原則として年2回会計事務の監査に当たる。
1. 顧  問 役員会・執行委員会等に出席して意見を具申する。
1. 幹事長  幹事を掌握し、総会の議長を務める。
1. 副幹事長 幹事長を補佐し、幹事会の議長を務める。
1. 幹  事 会務を処理し、重要な事項の協議に参与し会員との連絡
にあたる。
1. 事務局  会務の円滑化と母校との連絡に当たる。
第7条第9条に規定する役員会・執行委員会の構成委員の任期は2年、他の役員
の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
役員・執行委員中欠員を生じ補充の必要あるとき役員会は臨時措置をとる
ことができる。
第8条本会は母校建学の精神に基づき、母校の事業に関し意見を具申する。
そして本会の目的に副う諸種の事業を行うことが出来る。
第9条本会は目的達成のため、次の会議を開催する。
1. 総 会 毎年1回定期総会を開催し、会務報告を始め、本会の目的に
副う行事を行う。なお必要に応じて臨時総会を開催する。
但し幹事会を以って、これに代えることが出来る。また原則として定期
総会は毎年9月第1日曜に開催する。総会成立は役員の3分の2の出席を
必要とする。(委任状含む)
※定時総会開催1ヶ月前に同窓会ホームページ等で開催案内を告知する。
※総会で議決された内容は速やかに同窓会ホームページで報告する。
1. 幹事会 原則として毎年6月の第2土曜日に定期開催する。
開催日はホームページに概ね1ヶ月前に掲載する。
会長・副会長・正副幹事長・幹事・事務局で構成し、会務の決定及び
支部活動を円滑にする。なお必要に応じて臨時幹事会を開催すること
ができる。
1. 執行委員会 会長・副会長・正副幹事長で構成し、各委員会を統率
し、その事務を執務執行する。なお場合により幹事会を代行することが
出来る。
1. 役員会 会長・副会長・幹事長で構成し、執行委員会を代行する
ことが出来る。
第10条会議の議決は出席者の多数により決定する。但し委任状があれば出席者
に含める。
第11条役員会は会則の別に細則を定めることが出来る。
第12条本会の経費は正会員の入会金と終身会費及びその他の収入による。
正会員は入会に際し入会終身会費を納入する。
但しその金額及び納入方法は幹事会で決定する。
尚、経費についての細則は別にさだめる。
第13条本会は原則として、毎年1回以上会報を発行しホームページに掲載する。
掲載することによって配布に変えることが出来る。
第14条総会・会報発行に当たっては、その都度実費を徴収する。
但し会費の徴収方法については別に細則を定める。
第15条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
副会長(財務)は各年度収支決算を行い、その都度結果を会計監査に報告
する。また副会長及び会計監査は幹事会の承認を得て総会及び会報に
報告しなければならない。
第16条正会員は身上の移動(姓名、住所、慶弔など)はその都度すみやかに本会
事務所に報告する。
第17条本会は会員相互並びに、在校生の慶弔及びその他に関する支出及び諸種
の便宜をはかることが出来る。
第18条本会に都道府県及び地域別を単位として支部を設けるに含めることが
出来る。支部の結成されていないところは幹事会が統率する。支部は
支部規則及び支部長を定める。
支部長は幹事となり幹事会に出席する。
支部に対する本会からの経費の援助は原則として行うが、会計監査
として副会長(財務)を選出しなければならない。
第19条本会は一定の条件(細則)の満たしたクラス会・学年会・OB会には原則
として援助を行うことが出来る。
第20条本会員にして、その対面を汚す行為を行った場合は総会の決議によって
これを停止または除名することが出来る。
第21条本会則改正の場合は幹事会出席者(委任状があれば出席者に含める)の
3分の2以上を必要とし、また改正案を一定期間公示し(会報等)、正会員
中で改正案に異議がある人は、公示中に執行委員会に申し出ることが
出来る。幹事会はこの異議を考慮に入れて決議せねばならない。
改正された場合はその都度会報等で報告する。
付 記※第一次改正は昭和41年8月21日公布、昭和41年8月21日改正
※第二次改正は昭和50年8月1日公布、昭和50年8月17日改正
※5年間継続して総会の案内の返信が無い場合は、6年目から案内を発送
しませんのでご了解ください。
※会報の発送は平成19年卒業生以降原則会報を発送しない。
但し会はそれに変わるべき手段としてホームページ等に会報を掲載する。
※第三次改正は平成19年11月4日改正施行
※クラス会・クラブOB開催に伴う援助金は役員会により別途協議して
金額を決定する。
※平成21年9月6日の総会の成立変更の会則 平成21年9月7日より施行
※平成27年9月6日の総会にて可決(幹事会の定期開催日)
※平成28年9月4日役員会・執行委員会・幹事会・総会
会則によれば会則変更については変更案を一定期間公示し…とあります
のでホームページで報告後1ヶ月以内に異論がなければ平成28年9月4日
公布、平成28年10月改正

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